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HOME » 税理士コラム » 相続税の節税対策6 「生命保険・その他」
生命保険は相続対策の方法として良く利用されています。生命保険活用のメリットは次のとおりです。
などで、相続対策3点セットである「相続時の争族」「納税資金の確保」「相続税の節税」を充足していることが確認できます。
生命保険金や死亡退職金は民法上の相続財産ではありませんが、相続や遺贈を受けた財産とみなされる「みなし相続財産」にあたります。つまり本来の相続財産ではないが相続税申告の際、財産に含まれて計算されるということです。
では、具体的に「1.非課税枠がある」の非課税額を計算してみましょう。
被相続人の死亡によって保険金を以下のとおり取得した。法定相続人はA,B,Cの3人で、このうちCは保険金を受け取っていない。
A→3000万円 B→2000万円 C→0円
なお、相続欠格又は相続人廃除によって相続権を失った者や相続を放棄した者が受け取った生命保険金については、この非課税枠の適用はありません。これは、死亡退職金の非課税枠についても同じです。
現在成立はしていませんが、上記の非課税が認められる相続人は未成年者、障害者、生計を一にしている者に限られる可能性があります。たとえ法定相続人であっても、成人していたり、生計が別であれば対象外となります。子どもたちが独立している場合は、生計が別とみなされ非課税の対象外となりますので、ご注意が必要です。
また、生命保険金の非課税枠を計算する上で、問題になりそうなのが「生計が一」かどうかの判断基準です。「生計を一」の判断は個々の生活状況によって行われますので、正確な判断は専門家に相談することをお勧めします。
なお、生命保険を活用した納税資金の確保については後日記載する予定です。
生命保険は相続対策の方法として良く利用されています。生命保険活用のメリットは次のとおりです。
などで、相続対策3点セットである「相続時の争族」「納税資金の確保」「相続税の節税」を充足していることが確認できます。
生命保険金や死亡退職金は民法上の相続財産ではありませんが、相続や遺贈を受けた財産とみなされる「みなし相続財産」にあたります。つまり本来の相続財産ではないが相続税申告の際、財産に含まれて計算されるということです。
では、具体的に「1.非課税枠がある」の非課税額を計算してみましょう。
生命保険金の非課税計算
被相続人の死亡によって保険金を以下のとおり取得した。法定相続人はA,B,Cの3人で、このうちCは保険金を受け取っていない。
A→3000万円 B→2000万円 C→0円
= 900万円
= 600万円
なお、相続欠格又は相続人廃除によって相続権を失った者や相続を放棄した者が受け取った生命保険金については、この非課税枠の適用はありません。これは、死亡退職金の非課税枠についても同じです。
現在成立はしていませんが、上記の非課税が認められる相続人は未成年者、障害者、生計を一にしている者に限られる可能性があります。たとえ法定相続人であっても、成人していたり、生計が別であれば対象外となります。子どもたちが独立している場合は、生計が別とみなされ非課税の対象外となりますので、ご注意が必要です。
また、生命保険金の非課税枠を計算する上で、問題になりそうなのが「生計が一」かどうかの判断基準です。「生計を一」の判断は個々の生活状況によって行われますので、正確な判断は専門家に相談することをお勧めします。
なお、生命保険を活用した納税資金の確保については後日記載する予定です。