相続税の節税対策3 「生前贈与」

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相続税の節税対策3 「生前贈与」

生前贈与とは、文字通り、相続が発生する前(生きているうち)に自分の財産を人に分け与える行為です。生前贈与には相続税の節税対策としての効果があります。

相続税の節税対策を実行する前には、自身の財産状況を把握しておかなければなりません。

なぜなら、特に生前贈与を活用する場合は、贈与税の税率が相続税の税率よりも高く設定されているため、かえって高い税金を払ってしまうことになりかねないからです。

生前贈与を活用する基本は、贈与税の基礎控除110万円を最大限利用することです。
贈与税の申告は、1年間110万円を超える金銭や不動産などの贈与を受けた人が行わなければなりません。
つまり、年間110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要なのでシンプルで活用しやすい方法で、税金を払わずに財産の移転をすることができます

もし、子供に毎年110万円現金で10年間贈与すれば、1100万円を無税で財産移転することができます。
ただし、この場合最初から1100万円を贈与するつもりだったのではないかと税務署にみられてしまう恐れがあり、そう判断されると多額の贈与税が発生することになるので、注意が必要です。

対処法としては、毎年贈与する金額を変更する、贈与するたびに贈与契約書を作成する、あえて110万円を超える金額を贈与して申告書を提出し贈与税を支払う、などの対処をしている方もいらっしゃいます。
また、孫への贈与は、

  1. 相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象という規定が孫への贈与には適用されない
  2. 相続税の支払回数(通常、本人→子→孫の流れが本人→孫となる)を削減できる、

2つのメリットがあります。

上記のように、生前贈与は課税財産(プラスの財産)を少なくするという相続税節税対策になりますし、長期的に対策を行うとより効果が大きくなります。ぜひ活用されて下さい。