寄与分について

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寄与分について

寄与分(民法904条の2)とは、被相続人の財産の維持又は増加につながる相続人の一定の貢献を特別の寄与と定め、この相続人(寄与者)の貢献の額(寄与分)を控除したものを相続財産とみなし、この相続人には通常の相続額にその貢献の額を加えた額を相続させる制度です。

要は、
(ケース1)長男がほとんど無給で父の事業を手伝ってきた
(ケース2)父の商店兼自宅の増改築に資金を提供した
(ケース3)娘が勤めをやめ、父の療養看護をしてきた

といった事情がある相続人においては、被相続人の相続財産の形成に貢献をしてきたのに、こうした事情を考慮しないで法定相続分どおりに分けると、不公平になります。

そこで、共同相続人間の公平をはかるために、貢献してきた相続人に通常の相続分以上の財産を取得させようというのが寄与分の考え方です。

前回の特別受益とは反対の立場関係ともいえます。

寄与分の考え方は前回の特別受益と同様に「相続税の節税」対策には直接関係はありませんが、「争族」対策には関係してくる話なので今回も取り上げてみました。

特別受益の考え方は「相続税の節税」対策には直接関係はありませんが、「争族」対策には関係してくる話なので今回取り上げてみました。

特別受益となるケースは、、、

  1. 被相続人の事業に関する労務の提供(ケース1が該当)
  2. 被相続人の事業に関する財産上の給付(ケース2が該当)
  3. 被相続人の療養看護その他の方法(ケース3が該当)

により、被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした共同相続人に対して寄与分が認められます。


なお、寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や相続人である子の妻、事実上の養子などは、どんなに貢献したとしても、自ら寄与分を主張することはできません。相続放棄した者、相続欠格者及び廃除された者も寄与分を主張する資格はありません。

特別の寄与とは、貢献した行為に対して無償または著しく低い対価だけ収受した場合に限られ、ケース1のようにほとんど無給で事業を手伝ったり、ケース3のように生活の収入を得ていた勤めをやめて療養看護したような場合が該当します。
また、たとえば妻が夫の療養看護に単につとめることは夫婦の当然の義務のため、ケース3とは異なり特別の寄与にあたりません。

相続額の計算方法は、寄与分の価格は寄与者にそのまま相続させたいため

  1. 相続財産の対象からいったん寄与分の価格を差し引いたみなし相続財産を算定する
    みなし相続財産 = 相続開始時の財産価格 - 寄与分の価格
  2. このみなし相続財産の額で、通常の共同相続人の各人の相続額を算定する
    各人の相続額 = みなし相続財産 × 各人の相続分(相続の割合)
  3. 寄与者の相続額については、差し引いていた寄与分の価格を加える
    寄与者の相続額 = 上記2で算定した寄与者の相続額 + 寄与分の価格

となります。つまり、寄与分は寄与者の相続額に別枠で加えて計算することになります。


法定相続分で分ける場合の計算具体例(寄与分がある場合)

※前回のコラムの遺産額を使用します。

遺産額 1億円
寄与分 2,000万円(長男:ほとんど無給で父の事業を手伝った貢献の額)
見なし相続財産 = (1億円ー2,000万円)= 8,000万円

法定相続人 妻(65歳)、長男(45歳)、長女(40歳)

【各相続人の相続額】
(1億円ー2,000万円)×1/2= 4,000万円
長男(1億円-2,000万円)×1/4 + 2,000万円(寄与分)= 4,000万円
長女(1億円-2,000万円)×1/4= 2,000万円

妻や長女は、遺産額1億円から長男の寄与分2,000万円を差し引いた8,000万のみなし相続財産から法定相続分を取得します。長男はこの寄与分2,000万円を除いた8,000万円の見なし相続財産から通常の法定相続分である2,000万円に、寄与分の2,000万円を合計した額4,000万円を取得します。なお相続税額はここでは検討していません。

寄与分についてお伝えしましたが、前回の特別受益と同様、円満に遺産分割協議が行われれば寄与分についてわざわざ争う必要はありません。

「争族」とならないよう、早めの相続対策を行うことを心掛けましょう。