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HOME » 税理士コラム » 「納税資金の確保」対策 納税資金の必要性 生命保険の活用
相続税は、相続開始時から10ヶ月以内に現金で支払うことが原則です(例外的に延納や物納という方法もあります)。
資産家の多くは土地・建物・自社株など、現預金以外の財産が主体であり現金が少なく、いざ相続が発生すると納税資金に困窮するする場面も多く見られます。
そのため、事前に相続税が発生することがわかっている場合は納税資金の準備及び検討をしておく必要があるでしょう。
納税資金の不足を解消するためには、
の両面を実行することが必要です。
まず1.については前回までお伝えしていますので割愛させて頂きます。 前回の内容» 相続税の節税対策1
2.の納税資金を増加させるについて、短期的な対策は、相続財産の売却、銀行からの借入、死亡保険金弔慰金活用などがあります。
長期的な対策としては、土地を活用して不動産収入を得る、生前贈与の活用、生命保険の活用などがあります。
短期的な対策はリスクを伴うものが多いため、納税資金対策は出来るだけ長期的な視点で計画を立てるのが得策です。
前回までにお伝えしていない長期的な納税資金対策である「生命保険の活用」について、検討してみます。
活用方法としては二つあり、一つは第8回でお伝えした相続税の生命保険非課税枠を使って、生命保険金で相続税額の全額を賄う方法です。 この方法は、相続財産を無傷で残すために生命保険を活用する方法で、被相続人が生命保険に加入できる年齢及び健康状態であれば、小さなコストで大きな効果をあげることができます。
もう一つの方法は、贈与により節税をしながら納税資金を確保するために生命保険を活用するものです。 この方法は、被相続人が保険金相当額を相続人に贈与し、その相続人が被相続人を被保険者とする保険契約を締結する方法です。
死亡保険金受取の際に相続人に一時所得(所得税・住民税)が課税されますが、相続税は課税されないというメリットがあります。
この場合、贈与税の非課税枠110万円以下で行うのも一つの方法ですが、より節税を意識するのであれば、贈与税の最低税率の10%の範囲内である310万円以下の贈与を行うのも有効でしょう。
相続税は、相続開始時から10ヶ月以内に現金で支払うことが原則です(例外的に延納や物納という方法もあります)。
資産家の多くは土地・建物・自社株など、現預金以外の財産が主体であり現金が少なく、いざ相続が発生すると納税資金に困窮するする場面も多く見られます。
そのため、事前に相続税が発生することがわかっている場合は納税資金の準備及び検討をしておく必要があるでしょう。
納税資金の不足を解消するためには、
の両面を実行することが必要です。
まず1.については前回までお伝えしていますので割愛させて頂きます。
前回の内容» 相続税の節税対策1
2.の納税資金を増加させるについて、短期的な対策は、相続財産の売却、銀行からの借入、死亡保険金弔慰金活用などがあります。
長期的な対策としては、土地を活用して不動産収入を得る、生前贈与の活用、生命保険の活用などがあります。
短期的な対策はリスクを伴うものが多いため、納税資金対策は出来るだけ長期的な視点で計画を立てるのが得策です。
前回までにお伝えしていない長期的な納税資金対策である「生命保険の活用」について、検討してみます。
活用方法としては二つあり、一つは第8回でお伝えした相続税の生命保険非課税枠を使って、生命保険金で相続税額の全額を賄う方法です。
この方法は、相続財産を無傷で残すために生命保険を活用する方法で、被相続人が生命保険に加入できる年齢及び健康状態であれば、小さなコストで大きな効果をあげることができます。
もう一つの方法は、贈与により節税をしながら納税資金を確保するために生命保険を活用するものです。
この方法は、被相続人が保険金相当額を相続人に贈与し、その相続人が被相続人を被保険者とする保険契約を締結する方法です。
死亡保険金受取の際に相続人に一時所得(所得税・住民税)が課税されますが、相続税は課税されないというメリットがあります。
この場合、贈与税の非課税枠110万円以下で行うのも一つの方法ですが、より節税を意識するのであれば、贈与税の最低税率の10%の範囲内である310万円以下の贈与を行うのも有効でしょう。