K-PLUSへのお問い合わせ
HOME » 税理士コラム » 「相続時の争族」対策2 遺留分
遺留分とは、法定相続人のうち配偶者、子、孫、直系尊属(親、祖父母)に対して最低限度に保証されている一定割合の遺産のことをいいます。わかりやすくいうと、遺言でも侵害することのできない相続人の最低限の取り分ということになります。相続人のうち兄弟姉妹や相続欠格事由により相続権を喪失した者などには遺留分は認められません。
したがって、相続人が兄弟姉妹のみの場合には第三者に全財産を渡すこともできますし、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者に全財産を相続させる旨遺言しておけば、兄弟姉妹に相続分はなく、遺言書だけで遺産を配偶者に相続させることもできます。
遺留分の割合は、下記のようになります。
上記1、2とも遺産8,000万円を第三者に譲ることを遺言にて希望していた場合、その第三者が受け継ぐ金額は1で4,000万円、2で5,334万円となります。
前述の具体例の場合、つまり遺留分が侵害されたとわかったときは、遺贈(遺言)や贈与を受けた相手方に財産の取戻し請求をします。これを遺留分減殺請求といいます。
この遺留分減殺請求は、遺留分が侵害されていることを知った時から1年、または相続開始から10年以内に請求しないと時効となりますので、注意が必要です。
相続対策として例えば、病院を経営している医師が、病院経営に必要な資産はすべて後継者の長男に相続させたい場合は、遺留分の生前放棄を有効につかう方法があります。 要は、遺留分を有する他の共同相続人に相続時精算課税制度を活用して生前贈与しておくことで、遺留分の生前放棄をしてもらうということです。相続の円滑化を図るという意味では有効な方法の1つです。
遺留分とは、法定相続人のうち配偶者、子、孫、直系尊属(親、祖父母)に対して最低限度に保証されている一定割合の遺産のことをいいます。わかりやすくいうと、遺言でも侵害することのできない相続人の最低限の取り分ということになります。相続人のうち兄弟姉妹や相続欠格事由により相続権を喪失した者などには遺留分は認められません。
したがって、相続人が兄弟姉妹のみの場合には第三者に全財産を渡すこともできますし、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者に全財産を相続させる旨遺言しておけば、兄弟姉妹に相続分はなく、遺言書だけで遺産を配偶者に相続させることもできます。
遺留分の割合は、下記のようになります。
遺留分の具体例
遺産総額 8,000万円
8,000万円×1/2×1/2 = 2,000万円
8,000万円×1/2×(1/2×1/2) =1,000万円
遺産総額 8,000万円
8,000万円×1/2×1/3 = 1,333万円
上記1、2とも遺産8,000万円を第三者に譲ることを遺言にて希望していた場合、その第三者が受け継ぐ金額は1で4,000万円、2で5,334万円となります。
前述の具体例の場合、つまり遺留分が侵害されたとわかったときは、遺贈(遺言)や贈与を受けた相手方に財産の取戻し請求をします。これを遺留分減殺請求といいます。
この遺留分減殺請求は、遺留分が侵害されていることを知った時から1年、または相続開始から10年以内に請求しないと時効となりますので、注意が必要です。
相続対策として例えば、病院を経営している医師が、病院経営に必要な資産はすべて後継者の長男に相続させたい場合は、遺留分の生前放棄を有効につかう方法があります。
要は、遺留分を有する他の共同相続人に相続時精算課税制度を活用して生前贈与しておくことで、遺留分の生前放棄をしてもらうということです。相続の円滑化を図るという意味では有効な方法の1つです。