相続調査について

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相続調査について

相続税の税務調査

これまでは、相続対策の3つの柱である「相続税の節税」「納税資金の確保」「争族」について記載してきました。

今回から数回、相続税の税務調査についてふれてみようと思います。まずは平成23年中(平成23年1月1日~平成23年12月31日)の相続税の申告事績から・・・

被相続人数(死亡者数)は約125万人(前年約120万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約51千人(前年約5万人)で、課税割合は4.1%(前年4.2%)となっております。

要は被相続人(亡くなった方)100人に対して相続税が課税されるのが約4人ということになります。

意外と少ないと感じる人もいらっしゃるかと思いますが、相続税の申告書を提出して相続税が課税されなかったという方もいらっしゃいますので、相続税申告書を提出する割合は4.1%以上だということになります。

相続税申告書を提出して相続税が課税されない例は、配偶者控除や小規模宅地の特例(以前記載済)を適用して相続税0円とした場合などです。

相続税額としては1年間で、1兆2,520億円(前年1兆1,754億円)で、被相続人1人当たりでは2,435万円(前年2,356万円)となっています。

ご存知の方も多いとは思いますが、平成27年1月1日より相続税法が改正され、相続税の基礎控除額が3,000万円+600万円×法定相続人数となり、現在の5,000万円+1,000万円×法定相続人数から4割も引き下げられます。

この改正により、上記の課税割合4.1%から7%超に上昇すると言われています。少子化が進行している現在では法定相続人の数も減少することから、さらに課税割合が上昇することが考えられます。

さて、相続税の税務調査はどれくらいの割合(頻度)で行われているのでしょうか。

約30%と言われています。相続税の調査は、所得税・法人税などと異なり、一生に一回の申告ですので、課税庁(税務署等)側は申告漏れが想定される場合は出来るだけ税務調査を行うようにしているため、所得税・法人税などの調査よりも割合(頻度)が高くなっています。

一般的には課税価格が2億円超であれば、実質的な税務調査割合は50%といわれていますので、税務調査の可能が非常に高くなると考えられます。