相続税の節税対策1 「土地」

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相続税の節税対策1 「土地」

 今回は「相続税の節税」対策として、全財産に占める割合が50%弱の「土地」に関する節税を検討していきます。

 
 土地を購入すると相続税の節税になります。節税になる理由は、相続税を計算するために不動産の価値をお金に換算する際の金額が、土地の場合は時価の約80%となるからです。

 
 たとえば、現金1億円を現金のまま相続すれば、課税評価額は当然1億円ですが、土地ならば1億円×80%=8000万円と評価されます。このように、保有する資産の評価額を減額することができるため、土地の購入資金が手元資金か借入金かの違いに関わらず、節税効果が得られます。また購入した土地を貸すこと等でより大きな節税効果を得ることもできます。

 
 ただ、購入後に土地の時価が急落したりすることがありますので、お金を不動産に換える場合には、資産価値そのものが急激に下がるリスクも考えた上で購入するべきです。

 
 また、マンションの購入も上記と同じく相続税の節税になります。

 
 マンションの場合、たとえば、30階建マンションの1階と30階では、同じ間取りでも値段が倍も違うことがあります。高い部屋からの展望や日の当たり方などで値段が違うのはご承知だと思います。

 
 しかし、相続税の評価では同じマンションの場合、専有部分の面積が同じであれば、単純に面積だけを基準に計算されるので相続税評価額も同じになります。したがって、同じ間取りであってもなるべく値段の高い部屋を買えば、実際の値段と相続税評価額との差が大きくなり、節税につながるわけです。

 
 同じ面積の土地でも、形がよくなかったり、道路に面していないなどのいわゆる使い勝手のよくない土地については、「財産評価基本通達」の評価方法によって評価額を減額することができますので、このような土地を相続された場合は、一度専門家に相談されることをおすすめします。

 
 
 次回は、今回同様 課税財産(プラスの財産)を少なくする 対策で賃貸アパートを使った節税方法について検討します。