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上記の現況現地調査を行い、調査官が事前に用意してきた疑問点などを解決して被相続人の居宅での税務調査は一旦終了しますが。調査官は金融機関などへの反面調査(入金、出金状況をチェックし取引内容を確認)などの調査を続けて行います。
その後、今回の相続税申告書の内容、相続税額が正しければ、その時点で税務調査は終了となります。
しかし、税務調査で検討事項などがあった場合は、その検討事項が提示されます。その場合は、提示された内容について相続人と税理士で事実関係を解明し十分に相談し、その結果を調査官に回答します。
回答後、再度調査官に連絡をとり、修正申告を提出する選択をした場合は修正申告書を税務署に提出して税務調査は終了となります。
なお、検討事項に納得がいかない場合などは、修正申告書の提出は行わず、税務署側から更正処分をしてもらいましょう。その更正処分に不服がある場合は、税務署長に異議申立をします。それでも納得がいかなければ、異議申立⇒不服申立審査請求⇒税務訴訟の流れとなりますが、特に税務訴訟までいくと時間と労力そして資金が必要になりますので、それなりの覚悟が必要です。
ここまで3回にわたり税務調査について書いてきました。次回からは「相続税の節税」について、以前より少し堀り下げて書いてみたいと思います。
相続税の税務調査3
現況現地調査で何を調べるのでしょうか。
上記の現況現地調査を行い、調査官が事前に用意してきた疑問点などを解決して被相続人の居宅での税務調査は一旦終了しますが。調査官は金融機関などへの反面調査(入金、出金状況をチェックし取引内容を確認)などの調査を続けて行います。
その後、今回の相続税申告書の内容、相続税額が正しければ、その時点で税務調査は終了となります。
しかし、税務調査で検討事項などがあった場合は、その検討事項が提示されます。その場合は、提示された内容について相続人と税理士で事実関係を解明し十分に相談し、その結果を調査官に回答します。
回答後、再度調査官に連絡をとり、修正申告を提出する選択をした場合は修正申告書を税務署に提出して税務調査は終了となります。
なお、検討事項に納得がいかない場合などは、修正申告書の提出は行わず、税務署側から更正処分をしてもらいましょう。その更正処分に不服がある場合は、税務署長に異議申立をします。それでも納得がいかなければ、異議申立⇒不服申立審査請求⇒税務訴訟の流れとなりますが、特に税務訴訟までいくと時間と労力そして資金が必要になりますので、それなりの覚悟が必要です。
ここまで3回にわたり税務調査について書いてきました。次回からは「相続税の節税」について、以前より少し堀り下げて書いてみたいと思います。