税務調査について3

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税務調査について3

相続税の税務調査3

現況現地調査で何を調べるのでしょうか。

1. 家の中、庭など
家具、骨董品、庭園、門塀などを見ることで生活状況や生活水準を確認します。よくカレンダーもチェックします。どこと取引があるかを確認するためです。
2. 金庫・貸金庫
金庫や貸金庫は必ずチェックされると考えてよいでしょう。調査官は、金庫の中に現金や貴金属や何か重要なものが入っている可能性が高いと思っています。現に出てくることが多いです。金庫の中に相続人や孫などご家族の通帳や印鑑が入っていると誤解を招くことになるので、通帳や印鑑は各自管理することをおススメします。
3. 印鑑の確認
朱肉をつけずにまず印鑑を押してみることが多いようです。最近使われているかいないかを確認します。上記でもふれましたが、ご家族の名義の通帳であっても被相続人が管理していれば被相続人の財産と判断されることもあります。
4. 各種書類
通帳、証券など申告書作成に使用した書類はもちろん、不動産の権利証、香典帳なども確認されますので、事前に準備しておく方が良いでしょう。準備されていない場合はその保管場所までついて行き、他の書類まで調べられることがあります。相続とは関係のないものまで見られる可能性もありますので注意が必要です。

上記の現況現地調査を行い、調査官が事前に用意してきた疑問点などを解決して被相続人の居宅での税務調査は一旦終了しますが。調査官は金融機関などへの反面調査(入金、出金状況をチェックし取引内容を確認)などの調査を続けて行います。

その後、今回の相続税申告書の内容、相続税額が正しければ、その時点で税務調査は終了となります。

しかし、税務調査で検討事項などがあった場合は、その検討事項が提示されます。その場合は、提示された内容について相続人と税理士で事実関係を解明し十分に相談し、その結果を調査官に回答します。

回答後、再度調査官に連絡をとり、修正申告を提出する選択をした場合は修正申告書を税務署に提出して税務調査は終了となります。

なお、検討事項に納得がいかない場合などは、修正申告書の提出は行わず、税務署側から更正処分をしてもらいましょう。その更正処分に不服がある場合は、税務署長に異議申立をします。それでも納得がいかなければ、異議申立⇒不服申立審査請求⇒税務訴訟の流れとなりますが、特に税務訴訟までいくと時間と労力そして資金が必要になりますので、それなりの覚悟が必要です。

ここまで3回にわたり税務調査について書いてきました。次回からは「相続税の節税」について、以前より少し堀り下げて書いてみたいと思います。