税務調査について2

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税務調査について2

相続税の税務調査2

そもそもなぜ税務調査が行われるのか?

我が国は申告納税制度を採用しています。
納税者自らが税金を計算し申告納税する制度です。
しかし自ら申告する以上、その内容や税額に誤りが生じたり、悪質な納税者による虚偽の申告により、不当に納税を免れる恐れがあります。

納税者の正否をチェック

国税庁は「このような誤った申告が横行し、納税者間に課税の不公平感が生じないよう、国税庁およびその管轄組織により、納税義務が適正に果たされていないと認められる納税者に対して、その誤りを正すために行われる」と主張しています。

簡単にいえば税務調査とは、その申告内容が正しいかどうかを国税局又は税務署がチェックすることだといえます。

任意調査と強制調査

税務調査は大きくは任意調査強制調査に分けられます。

任意調査とは、国税通則法を根拠に質問検査権が認められる範囲内において各税務署の職員が実施する調査です。
しかし、任意とはいえ正当な理由なしに不答弁や調査妨害等を行った場合には、所定の罰則が科されます。

強制調査とは、国税局査察部(通称マルサ)が強制的に証拠物件や書類を押収して行われます。

一般的な相続税の税務調査のほとんどは任意調査です。
実際に税務調査が行われることになった時は、税務署から事前に相続人へ連絡されます。

税務代理権限証書の提出

税理士法30条に定める「税務代理権限証書」の提出があるときは、税務調査の連絡が直接相続人にされるのではなく、相続税の申告書を作成した税理士に連絡されることがあります。

この証書が提出されているときは、まず税務署から税理士に税務調査の実施とその日程についての打診があります。

その後、税理士から相続人へ税務調査がある旨を伝え、日程を調整することになります。

日程決定後、税務調査は一般的には被相続人の居宅にて行われます。

調査当日、午前中に相続人に対して聴き取りがあります。
聴き取りの内容は、被相続人の生前の様子、家族構成、趣味などで、調査官が事前調査により得た情報と矛盾点がないかをチェックします。

その後、相続税申告に関係すると思われるものを現物確認するなどの現況現地調査に入ります。